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自転車にも道路交通法は適用される
人込みを避けるべく、電車やバスなどの公共交通機関の代わりに、自転車に乗る方が最近増加しています。
運転免許を取得する際に、「自転車も車両に含まれる」と聞いたものの、自動車の様に取り締まりを受けたことはないし・・・
と感じている方は、少なくないかと思います。
今回は自転車に対する主な法規について、まとめてみたいと思います。
自転車とは
自転車は道路交通法上「軽車両」とされ、法令や標識に従う義務があります。
違反をすると、罰則が科せられる場合があります。
主な違反行為
・車道通行の原則
一部例外を除き、自転車は歩道と車道の区別のある道路では車道を通行しなければいけません。
また、走行する際も原則道路の左端側を走行する必要があります。
※歩道を走行できるのは、標識で認められたり危険回避のためなどに限られます。
・二人乗りの禁止
自転車は原則として、二人乗りをしてはいけません。
・並進禁止
道路標識で身となられている場合を除き、禁止されています
・警音器の使用
自転車は、左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければいけません。
但し、上記のような場合以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません。
・夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
・酒気帯び運転等の禁止
酒気を帯びて、自転車を運転してはいけません。
・片手運転の禁止
携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません。
上記以外にも、自転車に対し様々な違反行為が定められていますので、都道府県警のホームページなどで一度確認してみてください。
違反をすると?
自転車の運転に関して、信号無視などの一定の危険行為を反復した者が、更に自転車を運転して交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、自転車運転者講習の受講を義務付けることとなりました。
対象者は14歳以上で、受講命令の要件となる違反行為を3年以内に2回以上反復して行った自転車運転者に対して、公安委員会から自転車運転者講習の受講命令が発せられます。
自転車運転者講習は、講習時間3時間で講習手数料6,000円がかかります。
受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金となります。
小さいころから身近な存在の自転車ですが、正しい知識を身に付け運転することで、重大事故を防ぐことが出来るのです。
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