【パパママ必見】チャイルドシートが我が子を守る

なぜ、チャイルドシートを使用

年の瀬が迫り、コロナの影響もありますが年末年始のお出掛けなど、家族でクルマに乗る機会も増えるではないでしょうか。

そんな中、小さな子どもがいる家庭では、当然、チャイルドシートを使用していると思います。

道路交通法では、6歳未満のチャイルドシート着用を義務付けていますが、窓ガラス越しに「こんにちは」をしている幼児を見かける事もあります。

まずは、なぜ、チャイルドシートが必要なのかを考えてみましょう。

1、クルマのシートベルトは身長140cm以上の体型を基準につくられているため、幼児が使用すると万が一の事態にシートベルトが凶器になり、首や脊髄、臓器に大ケガを負う危険性が高い。

2、幼児は大人と違い、事故の衝撃に身体が耐えられない為、衝撃を吸収し、かつ、耐えられる体勢を保持する事により、自動車に乗車する幼児を交通事故の衝撃から守ることが出来る。

といった理由が考えられます。

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授乳時の免除

しかし、授乳でギャン泣きする幼児がいる場合は大変な思いをされていると思いますが、チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないときは使用の義務が免除されます。

【参考】道路交通法施行令 第26条の3の2第3項第5号(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)には、運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行っている幼児を乗車させるとき。と規定されており、使用義務は免除されます。

しかし、子どもや世話をする人が事故でけがをしないために、できるだけ車を停止して世話をするようにしてください。

また、6歳を過ぎても身体の発育が遅いお子さん(とくに身長140cm未満)は、シートベルトによるケガが考えられますので、チャイルドシートを使用したほうが安全・安心です。

ただし、疾病やケガなどの影響でチャイルドシートを使用できない場合は、この限りではありません。

病気やケガの他にも、体格の問題や緊急性のある場合などは、チャイルドシートの使用義務が免除されるケースもありますが、グズり泣きするお子さんを抱っこした状態で乗車することは違反とみなされます。

計画と準備が大切

万が一のとき、我が子の安全を守るため、帰省の前に、もう一度、取り付けや適切な使用方法を確認していただくとともに、長時間のドライブになる際は、子どもに負担がかからないよう、ゆったりとしたスケジューリングで、1~2時間に1回は休憩し、子どもの機嫌が悪くなったら、近くの公園やSAやPA、道の駅を見つけて寄るなど臨機応変な対応も必要です。

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