飲酒運転と安全運転管理

飲酒運転は故意による出来事

もし、社員が酒気帯び運転で大事故を起こしたらどんな事態に陥るのか、なかなか想像する事もないと思います。

飲酒運転による事故は故意による悪質な出来事であり、企業としては利害関係者への裏切り行為として感じ取られてもおかしくありません。

そこで、会社の社会的役割と防止対策を考えながら、私共も「酒気帯び運転をしない・させない」ことをこの機会に再認識していきたいと思います。

飲酒運転の事故を起こした企業のイメージ

飲酒運転の事故を起こした会社に対して、まず、どの様なイメージを持つのか考えてみましょう。

例えば、「だらしない社員が多そう」「役員はじめ幹部がしっかりしてなさそう」「商品、サービスにも問題ありそう」「複数のコンプライアンス問題を抱えていそう」といった負のイメージを持ちます。

また、社員が飲酒運転事故を起こす会社・組織とは取引をしない、取引をしてはいけないという社会的風潮があるのも確かであり、社員が起こした飲酒運転事故のために、被害者を苦しめるだけではなく、会社は営業活動上の不利益を被るといったリスクは十分にありそうです。

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飲酒運転の安全管理

営業車を5台以上所有されている事業所には安全運転管理者の設置が義務付けられていますが、その責務として運転者の飲酒の有無を確認すること、また、飲酒運転をさせないことが法令で義務付けられています。

【参考】

道路交通法施行規則 第九条の十第五項

運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二(日常点検整備)第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。


道路交通法 第七十五条第一項


自動車の使用者等は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、(酒酔い・酒気帯び運転等)規定の違反行為をすることを命じ、または自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

当然のとこですが、社員の酒酔い・酒気帯び運転管理も企業と安全運転管理者の責務ということになります。

【参考】

従業員が業務の中で飲酒運転により罰則を受けた場合

(酒酔い運転の場合)5年以下の懲役または100万円以下の罰金

(酒気帯び運転の場合)3年以下の懲役または50万円以下の罰金

アルハラと飲酒させない風土

(株)タニタが全国の20歳-69歳の仕事や通勤で運転するドライバー(社用車ドライバー・マイカー通勤者)でお酒を飲む習慣がある人計1000人を対象とした「飲酒運転に関する意識調査2019」の調査では、社用車ドライバーの40.7%が「翌日運転するのにお酒を飲み過ぎてしまうことがある」と回答しています。

その理由として、お酒にまつわる嫌がらせや迷惑行為を指す「アルコール・ハラスメント(アルハラ)」を挙げた割合が3人に1人に迫るなど、飲酒運転防止に向けた組織風土の在り方に課題があることが明らかになっています。

飲酒運転の防止策

まず、会社としてのルールと飲酒運転防止マニュアルの作成や配布することが挙げられます。

また、飲酒運転に対する職場の罰則を周知し、お酒を多く飲むことや強いることをよしとしない風土作りをすると共に社用車の運転前にアルコール検知器による社内・ 組織内チェックを実施するなど、「酒気帯び運転をしない・させない」仕組み作りが必要となります。

そして何よりアルコールが分解されるまでの時間やアルコールにおける運転への影響など、アルコールの基礎知識を学ぶ機会を設けることではないでしょうか。

「事故は 学んで 防ぐ!」ですね。

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