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安全運転管理者のアルコールチェック
アルコールチェックの義務化
ご存じの方も多いと思いますが、令和4年4月1日より安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。
施行は下記の通り2段階での運用になっています。
令和4年4月1日施行
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
令和4年10月1日施行
・運転者の酒気帯びの有無を確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
酒気帯びの有無についての記録は、警察庁より下記の通達が出されています。
1、確認者名
2、運転者
3、運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号や番号
4、確認日時
5、確認方法(1)アルコール検知器の使用の有無(2)対面でない場合は具体的方法
6、酒気帯びの有無
7、指示事項
8、その他の必要事項
飲酒運転の常習
昨年(2021年)6月に、千葉県八街市で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが衝突。
2人が死亡、3人がケガを負う、とても痛ましい事故があったことは記憶に新しいと思います。
この重大な事故を受け、警察庁は飲酒運転根絶に向けた対策強化の1つとして、道路交通法施行規則が改正されました。
その一つとして、2022年4月1日から、安全運転管理者の業務内容の一部である酒気帯びの有無の確認方法などについて新たなルールが段階的に施行されます。
安全運転管理者の選任の必要性
バス、タクシー、トラックなどのいわゆる「緑ナンバー」の自動車運送業でなくても、仕出し弁当屋や酒屋、デイサービス、企業の営業など、業務で一定台数以上の自動車を使用する事業者は、“自動車の安全な運転に必要な業務をする人”を選任することが法律で定められており、この選任された人のことを“安全運転管理者”と言います。
八街市の事故ではこの安全運転管理者が選任されていなかったこともあり、飲酒運転を行なったドライバーだけの問題ではなく、安全に運行する体制がとられていなかった会社にも重大な過失があったことがあげられます。
交通事故にたらればはありませんが、会社が安全運転管理者を選任していれば、善良な安全運転管理者のもとで事故を防げた可能性もあり、会社としての体制を非常に残念に思います。
こういう機会だからこそ、安全運転管理者は選任されているか。
転勤や退職で選任が途切れていないか。安全運転管理者がその機能を果たしているのか、見直しつつ、これからの時代に必要な対策をとってみてはいかがですか。
アルコールチェックの施行に合わせて、安全運転管理者に向けた、オンデマンド型のオンライン教育を取り入れてみてはどうかなと思います。
当たり前の言葉ですが「飲んだら乗らない」だけではなく、「飲んだら乗せない」を会社が管理する時代になります。
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