安全運転に役立つ!徐行しなければならない場合の理解

徐行しなければならない場所と場合

免許をお持ちの方であれば、教習所で免許を取得した際に学科の時間や試験場での学科試験対策で徐行しなけらばならない場所を勉強したのではないでしょうか?

忘れてしまった方のために復習をしておくと、下記の場所を通行するときは徐行しなければならないことがルールで定められています。(道路交通法第42条)

1、徐行の標識等のある場所
2、左右の見通しのきかない交差点 ※交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合は除く
3、道路の曲がり角付近
4、上り坂の頂上付近
5、勾配が急な下り坂

徐行とは車が直ちに止まれる速度で進行することをいいます。

一般的には10キロ以下と言われていますが、凍結などの路面状態も想定できることから、その時々の状況に応じで直ちに止まれる速度を判断していかなくてはいけません。

その他、交通ルールでは徐行しなければならない場所の他に徐行しなけらばならない場合があります。

徐行に場合があったっけ?という方がいる一方で、ルールが分かっていて徐行している方もいれば、ルールは覚えてないけど安全だから徐行している方、ルールを忘れて徐行していない方など様々だと思いますが、やはり、ルールを理解した上で、安全な運転行動を選択ができることが重要だと思います。

徐行しなければならない場合がルール決められている

道路交通法では、場所だけでなく状況によっても徐行義務が設けられており、下記の場面では徐行をする必要があります。

徐行しなければならない場合を確認しておきましょう。

1、警察署長の許可を受けて歩行者用道路を通行するとき
2、歩行者等の側方を通過するときに安全な間隔がとれないとき
3、道路外に出るため右左折するとき
4、乗客が乗降するために停止中の路面電車の側方を通過するときに安全地帯があるとき、または乗降客が居ない停止中の路面電車との間に1.5メートル以上の間隔があるとき
5、交差点で右左折するとき
6、環状交差点に入り、環状交差点内を通行し、環状交差点を出るまで
7、交差道路が優先道路や道幅の広い道路であってそれに進入するとき
8、ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき
9、身体障害者(車いす、つえ、盲導犬)や保護者が付き添わない児童、幼児、高齢者の通行を妨げないようにするとき
10、児童、幼児などが乗降するため停止中の通学通園バスの側方を通過するとき
11、歩行者がいる安全地帯の側方を通過するとき

この他にも、緊急自動車が法令の規定により停止しなければならない場所を通過するときや普通自転車が歩道を通行するときなどがあります。

結構ありますね。

例えば、交差点の右左折だとか、優先道路に出る時だとか、歩行者の側方通過だとか、徐行しなければならない場合だからと、気にして通行をしている方は少ないかもしれません。

特に新入社員をはじめとした運転経験の少ない企業ドライバーは状況を適切に判断する能力が未熟なこともあり、こうした知識を理解してしておくことは安全に運転を行う上で重要なポイントだと思います。

また、こうした意識が安全意識や運転行動に影響してくるものだと思います。

ルールの理解が必ず役立つ

全て教習所の学科の教科書に載っていることですが、一般のドライバーの方達の中では、知らなかったということもたくさんあるもしれません。

筆者の経験では、徐行しなければならない場合を理解していたために、事故を未然に防ぐことができているケースがあることを認識しています。

例えば、乗り降りのため停車している通園通学バスの側方を通過して前へでる時に、徐行していたから人身事故にならず、後続車にも追突されなかったケースです。

右左折においても、ピラーの死角に歩行者が入ってしまい発見が遅れてしまったケースでも、徐行であることを理解しているために、アクセルを踏んでおらず対応できたケースもあります。

徐行しなければならないケースを理解すれば、運転中の判断や操作が変わってくることもあり、ルールを理解し、遵守をしていくことで交通事故防止に必ず役立ちます。

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