column
変わる!高齢者運転者対策
2022年5月13日に改正道路交通法が施行されましたが、主に高齢運転者対策の強化が改正となっています。
企業における高齢者ドライバーの雇用において知っておいて良い内容だと思いますので、この機会に共有します。
さて、その高齢運転者対策のポイントを見ていきたいと思いますが、下記の2点が大きな変更内容となります。
1、実車による運転技能検査の導入など、高齢者講習制度の変更
2、「安全運転サポート車等限定条件付免許」が新設
それぞれをもう少し詳しくみていきます。
出典:令和2年改正道路交通法リーフレット(高齢運転者対策)A
一定の違反歴のある75歳以上は運転技能検査を実施
新たに75歳以上の後期高齢者を対象とした実車による「運転技能検査制度」が導入さ、75歳以上で「一定の違反」歴がある人は、この運転技能検査を受検し、合格しないと免許の更新ができなくなります。
運転技能試験では『指示された速度で走行』『一時停止』『右折と左折』『信号通過』『段差に乗り上げたときブレーキを踏めるか』の5項目をチェックしますが、逆走や信号無視がないかなどを確認し、合格の判定を行なっていきます。
検査は何回でも受けられますが、合格できなければ免許を更新できません。
また、検査に合格した人は認知機能検査で認知症のおそれがないと判断されたうえで高齢者講習を受けると免許を更新できます。
これまでも認知症と認定された場合は免許取り消しになるなどの措置がとられていましたが、今回の道路交通法改正で、認知症でなくても運転技能に問題があると判断された場合は、免許の更新ができなくなりました。
※運転技能検査の対象となる「一定の違反」行為一覧
1 信号無視
2 通行区分違反
3 通行帯違反等
4 速度超過
5 横断等禁止違反(法定横断等禁止違反,指定横断等禁止違反)
6 踏切不停止等・遮断踏切立入り
7 交差点右左折方法違反等(交差点右左折方法違反,環状交差点左折等方法違反)
8 交差点安全進行義務違反等(交差点優先車妨害,優先道路通行車妨害等,交差点安全進行義務違反,環状交差点通行車妨害等,環状交差点安全進行義務違反)
9 横断歩行者等妨害等
10 安全運転義務違反
11 携帯電話使用等
出典:令和2年改正道路交通法リーフレット(高齢運転者対策)B
高齢運転者対象のサポカー免許
安全運転支援装置が搭載された普通自動車を運転することができる、「サポートカー限定免許」が導入されました。
ここでいう安全運転支援装置とは、「衝突被害軽減ブレーキ(対車両、対歩行者)」と「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」を指しています。
※後付けは対象になりません
①衝突被害軽減ブレーキ(対車両、対歩行者)
車載レーダー等により前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、運転者に対して警報し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキが作動する機能
※道路運送車両の保安基準に適合するもの又は、国土交通大臣による性能認定を受けているものに限ります。
②ペダル踏み間違い時加速抑制装置
発進時やごく低速での走行時にブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える方法により、加速を抑制する機能
※国土交通大臣による性能認定を受けているものに限ります。
サポカー限定免許は、運転免許を受けている方の申請により、運転することができる自動車の範囲をサポートカーに限定する条件を付与することができます。
また、サポートカー限定条件の申請は、運転免許証の更新申請と併せて行うことが可能です。
高齢運転者の安全を考える
私共も全国に8校の自動車学校を所有しておりますが、各教習所でベテランドライバーを採用し、お客様の送迎業務を行なっています。
個人差はありますが、高齢な方ほど、狭い道を正確且つスムーズに通ることが難しくなってくるなど、視野や車両感覚的に関する自覚無き課題を持っています。
そこに認知機能などの基本的な能力が欠けてきていることに周囲が気付けないと、大きな事故を起こすリスクが上がってしまうことが、高齢者雇用のリスクとなってしまいます。
車に乗るのが当たり前だった世代である、大ベテランの高齢運転者にとって、これからも安全に運転を続けるのなら、運転する本人はもちろん、企業やご家族の安心のためにも、サポカーの導入も検討してみてはいかがでしょうか。
コラムの定期配信について
定期配信のご依頼を頂きましたら、以降の配信コラムを定期配信させていただきます。
担当者のご紹介
マジオネットのオンライン教育
★ネット環境があればどこからでも受講可能!
★PC、タブレット、スマートフォン等マルチデバイス対応!※1
※1:ご利用のOS、ブラウザ等により、一部ご利用になれないデバイスがございます。