【企業ドライバー必見】交通ルール再確認シリーズVol.03『交通事故の場合の措置』

交通事故に遭遇する確率をゼロにすることは困難

交通事故を起こしてしまったり、或いは巻き込まれてしまった時に、適切な対応はできますか。

気が動転しその場を立ち去ってしまったり、ただちに会社へ連絡をしてしまったり、どうしたらいいのか分からなかったりなんてことも十分に想定できます。

万が一の場合に適切な対応ができるように、教育や対応フローを準備しておくなど、企業としてやらなければならないことがあります。

今回は、道交法をもとに交通事故が発生した場合、企業ドライバーはどのような行動を取らなければならないか、企業の管理部門、また、企業ドライバーの方もこの機会に再確認していきましょう。

道交法72条 第1項「交通事故の場合の措置」(原文)

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道交法の原文は分かりにくい

原文は非常に分かりにくく、もう少し分かりやすく噛み砕くと法律で定められていることは以下の3つになります。

1、負傷者の救護

必要があれば近くの病院に運ぶとともに救急車の手配などを求めます。

救護措置をとらずに現場を立ち去ると、ひき逃げ(救護義務違反)となり処罰されるので、事故を起こしたときは必ず負傷者の有無を確認すべきです。

2、続発事故の防止

他の通行車両や歩行者など、続発事故が発生しないように処置します。

事故車両を安全な場所に移動したり、接近してくる他の自動車に事故の発生を知らせたりするなど、道路における危険防止の措置をとらなければなりませんが、後に事故現場がわからなくなることのないよう配慮する必要があります。

3、警察への報告

最寄りの警察署(交番、駐在所)の警察官に、事故を報告します。

負傷者の救護や道路における危険防止の措置が終わったら、警察へ下記の5項目を報告しなければなりません。

✔︎事故発生の日時と場所
✔︎死傷者の数と負傷者の負傷の程度
✔︎損壊した物と損壊の程度
✔︎その交通事故にかかわる車両などの積載物
✔︎その事故についてとった措置

法的措置のあとの行動

法的措置を適切に対応したあとは、事故に遭遇した事実を会社の直属の上司や社内ルールに則った連絡先へ報告し、車両管理担当者を通じて加入保険会社へも連絡を行っていきます。

相手がいる場合は「氏名・所属・住所」を免許証や社員証などで確認します。

合わせて衝突した車両のナンバー・所有者などを車検証などで確認し、携帯で画像を撮影しておき、電話番号は聞き間違えなど、後日連絡が取れなくなると困るため、一方がダイヤルし着信履歴を残しておくと安心でしょう。

また、事故現場の状況は刻々と変化し時間が経過するほど証拠集めは難航します。

自分の怪我・車両の被害・事故現場などを写真や動画で撮影・保存しておくと後から役に立ちます。

また事故の目撃者がいる場合は、その住所、氏名、連絡先、目撃内容などをメモしたり、話をテープにとっておいたりすることなども効果的です。

自己判断のみでの勝手な示談

軽微な事故のほか、自分や相手に目立ったケガがなかったり、社用車の傷やヘコミが分かりにくかったりすると、事故当事者同士の話し合いと納得のうえで、事故を勝手に処理するケースがあります。

業務中に起こした事故は、その会社が起こした事故となるので、組織人、また、企業人としてのモラルに反する行為は絶対に慎みましょう。

ここまで、交通事故の場合の措置について、触れてきましたが、「事故を起こさない、巻き込まれない」に越したことはありません。

しかし、どれだけ気を付けていても社用車を日常的に業務利用している以上、交通事故に遭遇する確率を全くのゼロにすることは困難です。

企業が起こしてしまった事故として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を全企業ドライバーが理解していれば、万が一事故が発生しても会社や組織へ与えるダメージを、最小限に食い止めることができるのではないでしょうか。

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