『エコドライブ推進月間』に学ぶ安全運転④【駐車編】

11月は『エコドライブ推進月間』です。『エコドライブ推進月間』とは、警察庁をはじめとする関係4省庁※で設置する連絡会によって毎年11月に推進されるエコドライブの啓蒙活動です。
(※警察庁ほか、環境省、資源エネルギー庁、国土交通省)
地球の環境保全に異を唱える人はいないと思いますが、その一方でエコドライブを現実の運転行動として実践している人はどれほどいるでしょうか?
今回も、『エコドライブ推進月間』を機に、環境に優しい運転技術を学ぶとともに人にも優しい運転=安全運転について考えていきたいと思います。

エコドライブ10~走行の妨げとなる駐車はやめよう

『エコドライブ10』とは、普及連絡会が策定する具体的な運転技術または心がけです。
その中から最終回は“走行の妨げとなる駐車はやめよう”に着目してみましょう。
関係省庁のHPでは、駐車について下記のような運転行動に苦言を呈しています。

走行の妨げとなる駐車はやめよう

迷惑駐車はやめましょう。交差点付近などの交通の妨げになる場所での駐車は、渋滞をもたらします。迷惑駐車は、他の車の燃費を悪化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では、平均速度が向上し、燃費の悪化を防ぎます。

渋滞をもたらし燃費を悪化させる上に交通事故の原因にもなるとは、とんでもありません。
ここで、「迷惑駐車の少ない道路では…」との表現が引っ掛かりませんか?
少ない道路ではということは、つまり迷惑駐車は“ある”か“ない”かではなく、あることが前提となっている現在の道路交通環境こそが問題なのです。

駐車と道路交通法

下記は、駐車禁止場所を定義した道路交通法第45条です。

第45条(駐車を禁止する場所)※抜粋

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
二 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
五 火災報知機から1メートル以内の部分

駐車禁止場所については、免許取得時の学科の中で散々見てきたはずです。
これらに加えて停車の禁止場所を加えると、むしろ駐停車できる道路などあるのだろうか? と思えてきます。
しかし、それこそが実は正解と言えそうです。

迷惑駐車に見る運転心理

迷惑駐車をする人には、共通する思考のパターンがあります。

「ちょっとだけなら…」
「1台くらい(私だけなら)…」

そして、このように考える人はなぜか他人の迷惑駐車に対して怒りの感情を抱きます。
怒りの感情は冷静さを失い、事故を誘発するリスクを高めます。
かくして交通事故の負の連鎖が始まるのでしょう。
あらためて、安全運転とは“思いやり”、“譲り合い”であることがわかります。

今月は、『エコドライブ推進月間』を機に、環境に優しい運転技術を学ぶとともに人にも優しい運転=安全運転について考えてまいりました。
発進、車間、減速、駐車、この4点だけでもエコドライブを意識して運転すると、世の中の交通事故削減に貢献できそうですね。
エコドライブで環境保全に貢献しつつ、安全運転で年末年始を迎えましょう。

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