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知らなかったでは済まされない! 電動キックボード(特定小型原付)の危険性と新ルール

令和5年7月1日から、電動キックボード等の一部の車両について、道路交通法上の「特定小型原動機付自転車」という新しい区分が適用されました。運転免許が不要になるなど利便性が高まった一方、「手軽さ」から来る誤解やルール無視が、新たな事故リスクを生み出しています。
プライベートでの利用にかかわらず、安全に利用するための3つの基本ルールと危険性を再確認しましょう。
1.「手軽さ」の裏にある重大な義務と罰則
特定小型原動機付自転車(特定小型原付)は、以下の基準を満たすものですが、運転免許が不要だからといって、一般の自転車と同じように扱えるわけではありません。
① 年齢制限と飲酒運転
・運転は16歳以上:運転免許は不要ですが、16歳未満の運転は禁止されています。16歳未満への提供(貸与、譲渡など)も禁止されており、違反者には6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科せられます。
・飲酒運転は犯罪:飲酒運転は厳禁です。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、自動車や一般原付と同様の厳罰が適用されます。
② 保安基準と保険
・ナンバープレート:縦横10cmの標識(ナンバープレート)の取り付けと、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務づけられています。
・ヘルメットは「努力義務」:着用は義務ではありませんが、万が一の事故の被害を軽減するため、乗車用ヘルメットの着用が強く推奨されています。自分の安全のために必ず着用しましょう。

2.特定小型原付の「走る場所」ルール
特定小型原付の最も間違えやすいのが「どこを走れるか」です。原則は「車道」です。
歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。
車両通行帯の設けられた道路においては、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。

3.「ながら運転」は重大な事故につながる
電動キックボードも車両です。自動車やバイクと同じく、運転中の脇見運転や集中力の低下は重大な事故を引き起こします。
・スマホ使用の禁止:スマートフォン等を通話のために使用したり、画面を注視しながら運転してはいけません。反則金12,000円の対象です。
・イヤホン運転の危険性:周囲の音が聞こえないような状態で運転することも非常に危険です。特に冬場はマフラーなどで耳が覆われがちですが、車の接近音や警告音を察知できず、事故につながります。
「手軽だから」「便利だから」でルールを軽視せず、「自分が車両を運転している」という自覚と責任を持ち、安全な利用を徹底しましょう。

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