「みんなに関係ある。あらためて2017道交法改正って?」

2017/3/12道路交通法が改正されました!

「準中型免許」が新設され、18歳から取得可能になりました。

この柱の一つ、高齢者講習の仕組みが強化され、認知症の進行度が段階別にチェックされ、自己管理の面でも社会の安全の面でも向上したことは、みんなに役立つ改正ですが、もう一つ、若い皆さんに関係するのが、「普通運転免許」の範囲が変わったことです。

2017年3月10日以前に免許を取得した方は、総重量5トンまでの自動車が運転できましたが、3月12日以降の取得者については、3.5トンが上限となり、新たに、7.5トンまでの自動車を運転できる「準中型免許」が新設され、18歳から取得可能になりました。

(参考: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/chugata.html

普通車運転の免許の範囲は、今までより狭まりましたが、一般的な乗用車の範囲は充分含まれています。

ただし、運送業等に関係なくても、一般的な営業配送車などの中には、自動車自体は大きくなくても、輸送物を含む総重量の面で、準中型免許が必要となるケースが生じます。

学生のみなさんの中で、将来の就職分野として、飲料業界やコンビニ業界、アパレル関係など、「商品を直接運ぶ」業界の営業部門を視野に入れている方は、学生のうちに、最初から準中型免許を取っておくと、個人的にも運転の範囲が広くなり、お得かもしれません。

ひとくちメモ

「重量の例外」について。

総重量では7.5トンに収まっていても、10名を超える乗車が可能な自動車の運転は、20歳以上、運転経験2年以上となってから別に取得する「中型免許」が必要になります。