安全運転管理者が取り組むべきこと

安全運転管理者の役割

交通事故の削減や安全確保を目的として、一定以上の台数の自動車を保有する事業所は、道路交通法に基づいた上で安全運転管理者を選任することが義務付けられています。

道路交通法上では、乗車定員11人以上の自動車は1台以上、それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)は安全運転管理者の選任することになっています。(50cc以上の自動二輪車1台は0.5台として計算)。

また、自動車20台以上40台未満を保有する場合は一人、以下、20台ごとに一人ずつ副安全運転管理者を追加選任しなくてはなりません。

安全運転管理者は管理下にあるドライバーに対し、「交通安全教育指針」に従った安全運転教育が義務付けられ、内閣府令で定められている7つの基本業務を実施しなければなりません。

安全運転管理者が行う業務

安全運転管理者の業務は以下の通りです。

1.運転者の適性等の把握

運転者の適性、技能、知識や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。

2.安全運転確保のため運行計画の作成

最高速度違反、過積載、過労運転等の防止に留意して、自動車の運行計画を作成すること。

3.危険防止のための交替運転者の配置

運転者が長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替運転者を配置すること。

4.異常気象時の安全確保の措置

異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や措置を講ずること。

5.点呼・日常点検による安全運転の確保と健康のチェック

運転者に対して点呼を行う等により、飲酒、過労、病気などによって正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

6.運転日誌の記録

運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

7.運転者に対する安全運転指導

運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

如何でしょうか、安全運転管理者にはやるべき事は以外と沢山あります。

教育や仕組みなしではこうした管理業務を行う事は難しく、安全運転管理者に管理を丸投げという企業では改善が求められる時代になってきています。

仕組みづくりも含めて考え直すいい機会かもしれません。

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