安全運転の義務

交通事故の多くが安全運転義務違反

テレビやネットの交通事故ニュースでよく目にする言葉として、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」、また、最近では「妨害運転罪」という言葉を目にしますが、その他に「安全運転義務違反」という言葉を目にすることがあります。

「罪」という字がつく言葉が多く使われている中で、「違反」という字がつく言葉が使われる理由としては、交通事故の原因の多くを占めているのが、この「安全運転義務違反」だからでしょう。

ここでは「安全運転義務」とは何か、また「安全運転義務違反」について共有していきます。

安全運転義務とは

「安全運転」または「安全運転義務」とは、道路交通法の第70条で以下のように明確に規定されています。


(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。


安全運転に必要とされる適切な操作や正しい認知判断義務が、すべてのドライバーに課せられているということであり、この適切な運転操作、正しい状況判断を怠ると、「安全運転義務違反」として処罰の対象になります。

安全運転義務違反となる7つの区分

安全運転義務違反と言っても、その内容はさまざまです。

道路交通法上では「操作不適」「前方不注意(漫然運転・脇見運転)」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに分類されています。

ザックリで説明すると、認知7割(安全不確認・漫然運転・脇見運転)、判断2割(動静 不注視・予測不適・安全速度)、操作1割(操作不適)といったところでしょうか。

7つの区分の中でも、認知にかかるエラーが安全運転義務違反の大半占めている事になります。

安全運転義務違反が減れば事故が減るのか

交通事故の70%以上が安全運転義務違反に起因するものであり、裏を返せば、道路交通法第70条の安全運転義務を全うすれば、交通事故を引き起こしたり、巻き込まれたりする可能性も低くなるということです。

企業を代表するドライバーとして、今一度、安全運転義務や安全運転義務違反についてしっかりと認識する必要があるのではないでしょうか。

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