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『エコドライブ推進月間』に学ぶ安全運転③【減速編】
11月は『エコドライブ推進月間』です。『エコドライブ推進月間』とは、警察庁をはじめとする関係4省庁※で設置する連絡会によって毎年11月に推進されるエコドライブの啓蒙活動です。
(※警察庁ほか、環境省、資源エネルギー庁、国土交通省)
地球の環境保全に異を唱える人はいないと思いますが、その一方でエコドライブを現実の運転行動として実践している人はどれほどいるでしょうか?
今回も引き続き、『エコドライブ推進月間』を機に、環境に優しい運転技術を学ぶとともに人にも優しい運転=安全運転について考えていきたいと思います。
エコドライブ10~減速時は早めにアクセルを離そう
『エコドライブ10』とは、普及連絡会が策定する具体的な運転技術または心がけです。
その中から今回は“減速時は早めにアクセルを離そう”に着目してみましょう。
関係省庁のHPでは、減速時について下記のような運転方法が推奨されています。
減速時は早めにアクセスを離そう
信号が変わるなど停止することがわかったら、早めにアクセルから足を離しましょう。そうするとエンジンブレーキが作動し、2%程度燃費が改善します。また、減速するときや坂道を下るときにもエンジンブレーキを活用しましょう。
エコの観点では減速時のアクセルワークは燃費が主役となりますが、安全運転の観点では場所とタイミングが主役となります。
街中を走行する一般車両を眺めていると、減速すべき場所とタイミングを理解できている車両の少なさに恐怖すら感じます。
都心でまともに取り締まりなど行うものなら、道路交通は瞬時にマヒするでしょう。
減速と道路交通法
減速を定義する道交法はいくつかありますが、本年の『秋の交通安全運動』でも重点課題として挙げられていた横断歩道に係る歩行者の優先がその代表です。
下記は、横断歩道に係る歩行者の優先を定義した道路交通法第38条です。
第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)※抜粋
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
これを見て、あらためて気づいた人もいるのではないでしょうか?
横断歩道があろうとなかろうと歩行者の横断を妨げてはなりません。
そして、横断歩道に近づいたならば歩行者の足を止めることがないよう十分に減速しておく、というのがルールです。
不十分な減速に見る運転心理
前回の“車間距離の不保持”と同様に“減速が不十分”である旨の指摘は、弊社の安全運転研修の受講者にも少なくありません。
減速が不十分な運転者の心理には、「怖くない」という“慣れ”と、「自分は運転が上手い」という“慢心”が潜んでいます。
運転に慣れることは大切ですが、安全運転者であり続けるためには気がつかないうちに漫然運転にならないよう、常に自身の運転を客観視する力が求められます。
今回も、『エコドライブ推進月間』を機に、環境に優しい運転技術を学ぶとともに人にも優しい運転=安全運転について考えてまいりました。
例えば、“カーブや右左折時に減速しない運転”を“運転が上手い”と認識しているとすれば、それはただの無謀です。
公道はレースコースでなければテストコースでもありません。
“減速すべき場所とタイミングを外さない運転”こそ、“上手い運転”と呼べるのではないでしょうか。
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