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運転者の心得~くるま社会人としてのモラルと責任~
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
年始は初心に返る絶好の機会です。昨年、自身の運転行動に悔いが残った方も心機一転、安全運転の実践者になることを目指しましょう。
今月は、教習所で学ぶ学科第1段階「運転者の心得」に立ち返り、実際にあり得る運転場面での判断を考えていきたいと思います。
①ゆずり合いと思いやり
Q.朝の通勤時間帯、渋滞の前方で停止中の路線バスが発進の合図を出した。それに気付いたあなたの行動はどっち?
A)割り込まれないよう、できるだけ前車との車間を詰める。
B)はやる気持ちを抑え、減速して進路をゆずる。
②他人に迷惑をかけない運転
Q.車は生活を豊かにしてくれる、なくてはならない乗り物です。車を大事にするあなたの行動はどっち?
A)車高を下げる、マフラーを変えるなどの違法改造を施し、車検の際はきちんと元に戻す。
B)標準仕様、純正パーツを使用し、消耗部品は点検時期に関わらずメンテナンスする。
③同乗者の安全確保
Q.年始の挨拶にお越しになったお取引先を後部座席に乗せ、最寄駅へお送りした。会社員として振る舞うあなたの行動はどっち?
A)顔馴染みであること短い距離であることを遠慮し、シートベルトの未着用には目をつぶり出発した。
B)顔馴染みかつ短い距離ではあったが、万が一に備え出発前にシートベルトの着用を促した。
④交通違反(事故)と責任
Q.社の看板を意識せざるを得ない運転業務は疲労を感じることが多い。オン・オフを切り替えたいあなたの行動はどっち?
A)業務と私用では車も責任も変わるため、オン・オフを切り替えて運転する。
B)私用での運転こそオンに切り替えてハンドルを握る。
解説
①Aの行動は、進路変更妨害であるとともに公共交通機関の安全かつ円滑な運行に支障をきたす行為です。(道路交通法第31条の2)
②Aの行動は、懲役刑や罰金刑などの刑事罰と、運転免許の取り消しなどの行政処分が科せられ、厳しく処罰される可能性があります。(道路交通法第62条、第71条の2)
③Aの行動は、運転者自身に課せられている同乗者へのシートベルト着用義務違反にあたります。
(道路交通法第71条の3)。また、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があるため、被害者であっても損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性があります。
④A・Bの行動は、ともに×です。周囲からの視線の有無やシーンによって、貴方の命や貴方を大切に思う人の気持ちが損なわれてはいけません。
まとめ
今回は、教習所で学ぶ学科第1段階「運転者の心得」の中の「くるま社会人としてのモラルと責任」に焦点を当て、実際にあり得る場面と照らし合わせて考えてみました。
教習所で一生懸命学んだ学科教習は、残念ながら運転への慣れとともに記憶から薄れていくものです。
しかし、ひとたび事故を起こすと「忘れていました」では済まされません。
便利さ・快適さとの引き換えに、運転者には大きな責任が伴うことを常に心に留めておきましょう。
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