企業研修実施約款

2024年5月1日制定(1.0版)

株式会社マジオネット(以下「甲」という。)と 企業研修実施企業(以下「乙」という。)とは、「企業研修実施 依頼概要 兼 確認書」(以下「個別契約書」という。)に記載の業務について、以下の約款(以下「本約款」という。)の内容のとおり合意する。

第一条、(委託業務)

1、安全運転研修に係る業務
2、前号に附帯する業務

第二条、(善管注意義務)

乙は、善良なる管理者の注意義務を以って本件業務を履行しなければならない。

第三条、(契約の成立及び履行)

1、甲が乙に対し委託する本件業務の詳細は、甲が乙へ個別契約書を交付し、乙がこれを受領することによって成立する個別契約(以下「個別契約」という。)に定める。
2、前項に規定する個別契約書には、企業名、実施日時、業務委託料金その他の取引条件を規定するものとする。
3、個別契約の履行にあたり、細部に変更の必要が生じた場合又は不明の事項がある場合は、甲乙協議して対応するものとする。

第四条、(提出義務)

乙は、個々の本件業務を実施後1週間以内に、甲指定の「運転適性検査結果報告書」、「運転評価シート」、「研修実施アンケート」を甲に提出するものとする。

第五条、(業務委託料)

1、支払条件
甲は、本件業務に係る業務委託料を個別契約書に基づき計算をし、個別契約書に記載の本件業務が完了する日を起算日として、下記のとおり支払うものとする。

支 払 基 準 支 払 方 法
毎月末日締切翌々月10日支払い
(当該日が銀行営業日でない場合は翌営業日)
現金支払(銀行振込)
振込の手数料は、乙の負担とする。

2、業務委託料の金額
個々の本件業務に係る業務委託料については、別紙1【業務委託料金に関する覚書】に定めるところに従うものとする。なお、料金の改正が発生する場合は甲乙協議の上、新たな覚書を発行し、以後その定めに従うものとする。

第六条、(損害賠償、紛争解決)

本件業務の履行に際し、乙が、その責に帰すべき事由により甲、甲の取引先その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。また、第三者との間に紛争を生じたときは、乙は自己の責任においてこれを解決、処理するものとし、甲は、合理的な範囲において、乙に情報提供、アドバイスなどの助力を行うものとする。

第七条、(業務委託料)

1、甲及び乙は、本約款に基づき相手方から提供された情報の秘密保持に関し、別紙2【筆未保持に関する条項】を遵守することを確約する。
2、乙は、個人情報について、前項と併せ別紙3【個人情報取扱の安全管理措置】を遵守することを確約する。

第八条、(契約期間)

個別契約の有効期間は、第4条の書面が乙から甲に提出された日までとする。

第九条、(再委託の禁止)

乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

第十条、(資料の提供)

1、乙が本件業務遂行のために必要となる資料(電子データを含み、以下「当該資料」という。)は、甲から無償で貸与される。
2、乙は、当該資料を、本件業務に必要な範囲内でのみ利用するものとし、善良なる管理者の注意をもってこれらを管理する。
3、当該資料の著作権は甲に帰属し、当該資料に貸与にかかわらず、甲から乙へ移転しないものとする。
4、乙は甲に無断で当該資料を複製したり、第三者に対して開示・配布・販売してはならない。

第十一条、(競業の禁止及び制限)

乙は、本約款の有効期間中及び本約款が効力を失った日から3年間は、甲の事前の書面による承諾なく、以下の行為をおこなってはならない。
1、本件業務を実施した甲の取引先に対して、甲を介さずに同一又は類似の研修事業に関する取引行為を行うこと。
2、本件業務を実施した甲の取引先が営んでいる事業と同一又は同種の事業に属する取引を行うこと。
3、甲が提供する独自プログラム又は分析用紙等を無断で用いて、第三者と直接契約を交わして同種の研修事業を行うこと。

第十二条、(反社会的勢力の排除)

1、甲及び乙は、現在、自己及び自己の役員が暴力団、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号いずれにも該当しないことを相手に対して表明・保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・保証する。
①暴力団等反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をするなど、不当に暴力団等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を認められる関係を有すること
⑤暴力団等反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すること
2、本件業務を実施した甲の取引先が営んでいる事業と同一又は同種の事業に属する取引を行うこと。
3、甲が提供する独自プログラム又は分析用紙等を無断で用いて、第三者と直接契約を交わして同種の研修事業を行うこと。甲及び乙は、自ら又は自己の役員若しくは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明・保証する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3、甲及び乙は如何なる場合でも、自己が暴力団等反社会的勢力でないことに関する相手方による調査に協力し、相手方が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供する。また、当該調査のために相手方が自己の情報(個人情報を含むが、これに限らない)を第三者に提供することに、甲及び乙は異議なく同意する。
4、甲及び乙が、第1項及び第2項の表明・保証又は第3項の協力義務に違反した場合には、いずれも、相手方が催告を要しないで甲乙間に締結されている一切の契約を解除することに同意する。なお、被解除者は解除者が被った損害を賠償するものとし、当該解除に関して被解除者又はその役員に損害が生じても、解除者が一切の責任を負わないことに同意する。

第十三条、(解除)

甲又は乙は次の各号の一に該当したときは、個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
①本約款の各条項の一に違反したとき。
②自ら振り出し又は引き受けた手形、小切手を不渡りとしたとき、又は銀行取引の停止処分があったとき。
③仮差押え、仮処分、差押え、競売、保全差押え、滞納処分が開始されたとき。
④破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申し立てがあったとき。
⑤資本減少、事業の廃止若しくは変更又は解散の決議(法令に基づく解散を含む)をしたとき。
⑥信用状態が著しく悪化したとき。またはその恐れがあるとき。
⑦監督官庁から、事業停止又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき。
⑧甲又は乙及び甲又は乙の代表者、従業員、実質的に経営権を有する者が、暴力団をはじめとする反社会的勢力であると判明したとき。
⑨甲又は乙及び甲又は乙の代表者、従業員、実質的に経営権を有する者が、暴力的要求行為若しくは法的責任を超えた不当な要求を行ったとき。

第十四条、(誠実協議)

本約款に定めのない事項又は本約款の解釈について疑義が発生した場合は、関係法令等に基づいて甲乙協議の上、信義に基づき円満に解決するものとする。

第十五条、(管轄裁判所)

本約款に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第十六条、(優先適用)

本約款の各条項は、甲と乙とにおいて締結される全ての各取引に優先して適用されるものとする。ただし、甲と乙とにおいて書面により明示で別段の定めをした場合はこの限りではない。