安全運転研修受講規約

株式会社マジオネット(以下当社)安全運転研修のお申込みの前に以下の「受講規約」をよくお読みください。
本研修プログラムに申し込まれることによって以下の「受講規約」の全ての条件に同意したものとみなされます。

I : 当社は次に掲げる場合において、研修等申し込みの締結に応じないことがあります。

① 受講者が他の受講者に迷惑を及ぼし、研修の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき

② 受講者が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等、その他の反社会的勢力であると認められるとき

③ 申込企業又は受講者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき

④ 企業又は受講者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき

⑤ その他当社の業務上の都合があるとき

II : キャンセルポリシー

① 研修受講のお申込みをキャンセルされる場合は、当社へ電話またはe-mail にて、事前にご連絡をお願いします。

② ここで言うキャンセルとは以下の事を指します。
・研修日程が確定した時点以降に、受講者側の責に依り研修を受講できなくなった場合
・研修日程が確定した時点以降に、受講者側の責に依り別の日にちに変更した場合
・その他、研修日程が確定した時点以降に、受講者側の責に依り研修が開催できなくなった場合

③ 以下に該当する場合はキャンセルに該当しないものとします。
・教習所や研修主催側の責に依り研修が開催できなかった場合
・公共交通機関の遅延、運行停止や道路の通行止め等により受講者が研修会場に到着できない場合(本内容を証明できる場合に限ります)
・自然災害(台風、大雨、洪水、大雪、暴風、地震、津波等)、感染症(疫病)の大規模な流行、戦争、紛争、デモ、暴動などによる治安の著しい悪化等、受講者が安全に研修会場へ到着できない又は安全に研修を開催することが不能と 当社が判断した場合
・その他、当社でキャンセル料を請求すべきでないと判断した場合

④ 企業、受講者からの申告、または研修会場での検温結果等に基づき受講者が感染症に感染(疑いを含む)が判明した場合について、受講者の安全確保及び感染流行防止の観点から、その事実が判明した時点で研修中止といたします。
その際のキャンセル該当有無については以下の通りとします。
・研修前日までに感染症法に基づく一類~三類、新型インフルエンザ及び指定感染症に定められた感染症に感染(疑いを含む)の申告が当社宛にあった場合は一律、Ⅱ項③と同様の扱いとします。
但し、研修前日までに申告がない場合、研修会場にて感染(疑いを含む)が判明し研修中止の判断された場合は一律、Ⅱ項②と同様の扱いとします。
・その他の感染症への感染(疑いを含む)の場合は一律、Ⅱ項②と同様の扱いとします。

⑤ キャンセルは以下の手順が完了したことで確定とします。
・受講者(当社に対し受講を申し込んだ企業)から当社に対し、①に示した方法でキャンセルの申出を行います。
・当社より教習所等研修実施機関に対しキャンセルの連絡を行います。
※当社から教習所等への連絡は、当社営業日の12時(正午)までに受講者側から連絡を受けた場合は当日受付分として取り扱います。それ以降は翌日受付分として扱います。
・当社から受講者に対しキャンセルが完了した旨を電話またはe-mailにて行います。
※当社営業日は以下の条件を除いた月曜日から金曜日までの間を指します。
・土曜日、日曜日
・12月28日~1月4日
・4月28日~5月6日
・上記期間を除く国民の祝日に関する法律で定められた休日
・その他法令などにより、休日と定められた日

キャンセル料率について、以下の通り申し受けます。

申出日 キャンセル料率
開催7営業日前~開催4営業日前 研修金額の30%
開催3営業日前~開催2営業日前 研修金額の50%
開催1営業日前~開催当日 研修金額の100%

※ここで言う営業日は当社営業日を基準とします。
※キャンセル料金は研修金額(税抜)を以って算出します。
※キャンセル料金は不課税扱いです。

⑤ 本キャンセルポリシーは2020年8月1日以降に実施される研修より適用いたします。

2020年5月20日 第1版制定

2020年7月1日 第2版制定
※キャンセル申出日の期間を変更しました
※キャンセル期間の図表を追加しました

2022年8月1日 第3版制定
※Ⅱキャンセルポリシーについて、項目の追加及び追加に伴う番号の変更を行いました

持ち込み車両使用研修誓約書

補助ブレーキの付いていない車両での研修について

研修等において持込車両(レンタカーを含む)等、教習車以外の車両を研修で使用する場合、補助ブレーキ等の事故防止装置による補助行為が実施できない為、事故等により車両又は第三者への損害の一切を補償する誓約書(別紙1-1、継続の場合は別紙1-2)のご提出をお願いします。

別紙1-1 持ち込み車両使用研修誓約書

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別紙1-2 持ち込み車両使用研修誓約書(継続用)

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